令和5年4月28日
国立大学法人琉球大学
このたび、本学職員に対して以下のとおり懲戒処分を行いましたので、公表します。
1. 被処分者: 職員
2.処分年月日: 令和5年4月20日(木)
3.処分の種類及び程度: 停職3月
4.処分対象事案の概要:
被処分者は、令和4年12月28日7時半から8時ごろ、沖縄県浦添市前田の西原入口バス停付近において、酒気を帯び、呼気1?中0.25㎎以上のアルコールを身体に保有する状態で、自家用自動車を運転した。
上記の行為は、就業規則第54条第6号の懲戒事由である「規則第9条に規定する遵守事項に違反(したとき)」に該当し、停職3月の懲戒処分とするのが相当であると判断された。
5.学長コメント:
職員が、飲酒運転という悪質な行為を行ったことは、極めて遺憾であり、深くお詫び申し上げます。
本学では、今回の事態を真摯に受け止め、今後このようなことが起こらないよう、教職員に対する指導を徹底し、再発防止の強化に努めてまいります。